立場上様々な通信を出しているが、月1回「コンプライアンス通信」を出している。学校でのコンプライアンスを推進する立場なので、交通事故防止・服務・金銭管理の重要さ等について書いている。
岩手県では毎月15日が「コンプライアンスの日」になっているので、この15日が通信発行の日である。今日、さっそく発行した。その中に掲載した著作権クイズである。
① こどもが自分で考案したキャラクターには、著作権が発生しない。
② 学校のホームページに他人のサイトのリンクを許諾なしに貼り付けても違法ではない。
③ 運動会でキャラクターを描いた応援旗を作成、使用するのに、キャラクターの著作権者の許諾は必要である。
④ 国語の時間に子どもが作った詩を学年便りに掲載する場合、子どもの許諾なしにできる。
⑤ 運動会でヒット曲を流すのには許諾は必要である。
⑥ 音楽の時間、著作権者の許諾なしに児童の人数分だけ歌詞をコピーして学習活用してもよい。
「著作権クイズ・ドリル」より
これらは実際の学校現場に関係ありそうなものである。しかし、細かな部分の著作権については私自身が疎い。その勉強を兼ねてWebで探してみたものである。いろいろな情報に触れるうちに自分自身の知識が増えていくのを感じた。通信にはさらに次のように書いた。
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「教員は著作権の意識が薄くて・・・」という話を聞く場合があります。私自身、若い頃ワークブックをコピーしてそのまま大量印刷をして、先輩教師から「それは本当は著作権違反だよ。どこかに書いているはずだよ。」と指摘されたことがありました。小さい字ですが、「複写を禁じます」と確かに書かれていました。無知であることは恥ずかしいと痛感しました。(※プリント集にもコピー可というものも多いです。)
裏面に岩手県教育委員会発行の「岩手県教職員コンプライアンスマニュアル」の「11知的財産権への対応」を掲載しました。このような内容もコンプライアンスに関連があります。
私自身も勉強するまでは、「コンピュータのソフトをコピーするのは著作権違反」という程度の知識でした。しかし、先のクイズのような事例を知って、これは教師も著作権について学ばなければいけないと感じました。
というのも、クイズの事例は私たちの日々の仕事の中で生じる内容でもあるからです。
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私自身が教諭の時は、管理職が発行したこのような通信を読んでも意識が変わるということは少なかった。ただ、読んだ先生方が少しでも興味をもったらそれでいいと思う。何よりも自分自身が通信を出すことによって学びになっている。その点でも職員向けの通信を発行するのは意義があると思っている。
今回はコンプライアンスの通信だったが、なかなか出せないでいる授業や学級通信に関する通信も発行しようと準備中である。
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